金沢市内からの納骨堂のご利用・墓じまい・永代供養・新規の墓地取得について
光顔寺納骨堂のスタッフRTです。
最近、金沢市内の方からご相談を賜ることが急増しております。特に手続きが必要な墓じまい(お骨のお引越し)について、金沢市内の墓地・納骨堂からの墓じまいの手続についてこちらに記載してみたいと思います。
●お骨のお引越しのことを法律用語で「改葬」といいます!
既にお墓や納骨堂などに埋蔵・収蔵されている遺骨を、ほかのお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。金沢市内に埋葬されている遺骨を改葬するときは、金沢市役所市民局市民課生活衛生室にてお手続が必要です。
●改葬許可申請の手順
①改葬先の納骨堂または墓地を決定する
②金沢市役所市民局市民課生活衛生室 にて「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入する(金沢市は複写の特別用紙の指定がある為、HP等からダウンロードできません)
※光顔寺にも在庫がございます。数量に限りがございますので、事前にお問い合わせください。
③現在遺骨が埋蔵・収蔵されているお墓や納骨堂の管理者から、上記1の申請書に埋蔵・収蔵の事実を認める署名と押印を受ける
④遺骨を改葬する予定のお墓や納骨堂の管理者から、「遺骨の受入を許可されていることがわかる証明書(受入許可証など)」をもらう
⑤申請者の本人確認書類(免許証など)を準備する。郵送の場合は本人確認書類のコピーを準備する
⑥上記書類を市役所へ提出する
<必要書類>
〇改葬許可申請書に記載の遺骨の受入を許可されていることがわかる証明書(受入許可証など)
〇申請者の本人確認書類(免許証、保険証など。郵送の場合はコピーを同封)
〇死亡者の死亡の事実のわかる戸籍謄本
〇死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本
なお、改葬許可申請を代理でされる場合は、「代理人選任届(委任状)」が必要です。
また、遺骨が死産児などのもので戸籍謄本が準備できない場合は個別に対応させていただきます。
ご不明な点がございましたら、光顔寺納骨堂(TEL0766-73-8756)までお電話ください。