砺波市内からの納骨堂のご利用・墓じまい・永代供養・新規の墓地取得について
光顔寺納骨堂のスタッフRTです。
最近、砺波 市内 からの納骨堂のご利用・墓じまい・永代供養・新規の墓地取得についてご相談を賜ることが急増しております。特に手続きが必要な墓じまい(お骨のお引越し)について、砺波 市内 の墓地・納骨堂からの墓じまいの手続についてこちらに記載してみたいと思います。
●お骨のお引越しのことを法律用語で「改葬」といいます!
既にお墓や納骨堂などに埋蔵・収蔵されている遺骨を、ほかのお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。砺波市内の遺骨を改葬するときは、砺波市役所市民課にてお手続が必要です。
●改葬許可申請の手順(下記に資料を添付)
- 「改葬許可申請書」に必要事項を記入する
- 現在遺骨が埋蔵・収蔵されているお墓や納骨堂の管理者から、上記1の申請書に埋蔵・収蔵の事実を認める署名と押印を受ける
- 遺骨を改葬する予定のお墓や納骨堂の管理者から、「遺骨の受入を許可されていることがわかる証明書(受入許可証など)」をもらう(許可証はそれぞれの様式でもかまいませんが、受入先の管理者の署名、押印が必要です。許可証にはどなたの遺骨について受入を許可するものか明記してもらってください。)
- 「死亡者の死亡の事実のわかる戸籍謄本」と「死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本」を用意する(それぞれの本籍のある市区町村で発行。コピーでも可。砺波市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
- 申請者の本人確認書類(免許証など)を準備する。郵送の場合は本人確認書類のコピーを準備する
- 上記書類を市役所へ提出する(郵送可。郵送の場合、返信用封筒を同封してください。)
<必要書類>
〇改葬許可申請書に記載の遺骨の受入を許可されていることがわかる証明書(受入許可証など)
〇申請者の本人確認書類(免許証、保険証など。郵送の場合はコピーを同封)
〇死亡者の死亡の事実のわかる戸籍謄本(コピーでも可)※1
〇死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本(コピーでも可)※2
〇返信用封筒(郵送の場合のみ)
(※1、※2については、砺波市の戸籍で確認できる場合は不要)
なお、改葬許可申請を代理でされる場合は、「代理人選任届(委任状)」が必要です。
また、遺骨が死産児などのもので戸籍謄本が準備できない場合は個別に対応させていただきます。
ご不明な点がございましたら、光顔寺納骨堂(TEL0766-73-8756)までお電話ください。