【終活シリーズ~第5話~】「エンディングノートと遺言書」の関係
https://en-park.net/books/1007
光顔寺越乃國阿弥陀堂(光顔寺 納骨堂)のスタッフ、終活プランナーのKTです。
5話目は「エンディングノートと遺言書」の関係。
直接該当される方は多くはないと思いますが、常識として知っていれば「物知り博士?」程度かも。
エンディングノートを知るにつれて、遺言書との違いって何だろう?と思われる方もいらっしゃるでしょう。今回は、エンディングノートと遺言書との違いについて見ていきましょう。
遺言書とは、自分に万が一のことがあった時に、自分の財産をどうするのか(誰にどのくらい相続させたいか)の意思を書き遺しておくものです。法的な根拠があり、死後に効力を発揮します。
一方、いくらエンディングノートに細かく、財産をこのように分けて欲しいと書いたところで、法律的に効力はありません。
では、エンディングノートはあまり意味がないのでは・・・?いえいえ、それぞれの特徴の違いを把握して活用することがポイントです。
さらに知っておきたい大切な事項は。
「遺言書」「遺留分」の関係とは
http://www.tokyo-intl.com/category/1592603.html
遺留分は相続人(兄弟姉妹を除く)に対して法律で認められた最低限の相続分のことです。
相続人にはそれぞれ「遺留分」という、相続人に保障された最低限の権利があります。
「遺留分」とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められていて、相続人の遺留分は法定相続分として一定の割合が定められています。
例えば、妻と子1人を残して夫が死んだ場合、法定相続分では妻が2分の1、子が2分の1となります。
このときの遺留分は、妻が4分の1、子が4分の1となります。
このとき、夫が遺言で相続人ではない地元のボランティア団体に全額寄付するとしていても、妻と子には遺留分をもらう権利があるので、それぞれ遺留分の4分の1ずつは相続することができます。