お墓じまい・仏壇じまいなど、供養に関わる各種法要についてはご相談者様の生前死後に関わらず、宗教法人である当院がご相談に乗ることができます。また宗教行為以外の終活や死後の祭祀に関わる問題には、弁護士、司法書士、行政書士の先生を、不動産やお墓・仏壇の処分に関しましても、それぞれ専門の業者にお繋ぎいたします 。

今回は、専門家が気になる疑問についてお答えします。詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。


私が亡くなった後、遺していく財産がどう引き継がれていくのか、それによって家族が喧嘩をしたりしないかが心配です。何かいい解決方法はありますか?

  行政書士  吉村征一郎

一つの方法として、【遺言書】を書き記しておくのがいいでしょう。【遺言書】は下記のように3種類の方法があります。

① 自筆証書遺言
② 秘密証書遺言
③ 公正証書遺言

①の自筆証書遺言は、ある一定の形式を踏まえながら、基本的に自筆で遺言を書きます。ある一定の部分はパソコンで作成したり、資料として登記事項証明書や通帳のコピーを添付したりすることはできますが、それも一定の形式に則る必要があります。

②の秘密証書遺言は、遺言書の内容は誰にも見せずに自分で書き、その遺言書を公証役場で『遺言書である旨』を証明してもらう形式です。

③の公正証書遺言は、遺言の内容を公証役場で公証人に遺言書として記載をしてもらい、その内容のしっかり確認をしてから証人2人の立ち合いの下、遺言書として署名捺印して作成する方法です。

①と②は基本的に自分で作成して保管をするものになりますので、法律的な形式を満たすかどうかの点で不安が残ります。その点、③は法律のプロである公証人が本人確認の上で作成しますので、法律的な形式や意思能力の確認の点で安心です。

また、①に関しては『自筆証書遺言保管制度』が始まっており、法務局で保管してもらえます。あくまで「自筆証書遺言」を「法務局」に「預かってもらう」制度なので、自分で書くということは必要になりますが、遺言書の紛失が防げたり、遺言者(あなたのことです)が亡くなった際に、遺言書を法務局で預かっていることを通知してもらうことが出来るなど、便利な制度となっています。

その他、遺言書の利用についてはメリットやデメリットなどがありますので、ご興味があればお問い合わせください。

また、遺言書の作成と一緒に民事信託を利用した方法を併用することも非常に有用な場合があります。こちらもご興味があればお気軽にお問い合わせくださいませ。


現在、足が悪く、銀行へ行くことなどに不都合が発生しています。日々の財産の管理などに不安を感じていますが、何かいい方法はありますか?

  行政書士  吉村征一郎

あなたの意思能力に問題が無く、あくまで現実的な財産の管理に不安があるのであれば、

財産管理委任契約

を信頼できる方と締結しておくのが良いでしょう。この【財産管理委任契約】を作成しておくと、あなたの銀行口座の管理(入出金、振込など)をお願いすることが出来ます。また、銀行預金のみではなく、他の財産の管理も委任内容に含めておくことによって管理をお願いすることが出来ます。

銀行口座の管理だけであれば、『代理人キャッシュカード』を銀行に申請しておくことも考えられますが、総合的に委任をするためには、しっかりと契約内容を決め、書面に残しておくことが好ましいのではないでしょうか。


私は身寄りがなく、今は一人暮らしをしています。私が逝去したあと、お墓に入れてくれたり、最後の支払いをしてくれたり、役所への手続きをしてくれたりはだれがしてくれるのでしょうか?

  行政書士  吉村征一郎

基本的には、お亡くなりになったあなたをお迎えに行き、火葬をし、葬儀を行って埋葬してくれるのは親族になります。しかし、その親族がいらっしゃらないとなると、いろいろな規則に従って市が行ってくれることになりますが、必要最低限のことにとどまってしまいます。もちろん、市の担当者があなたの家のお墓のことは知らないので、別の場所に埋葬されることになるでしょう。また、あなたの宗旨も知り得ませんから、葬儀なども執り行われません。

では、あなたの不安にどう対処すればいいのでしょうか。一つの方法として

死後事務委任契約

という契約を信頼できる方と締結しておくのが良いでしょう。これは、もちろん委任内容にもよりますが、

① 亡くなったあなたのお迎え
② 火葬
③ 埋葬・納骨
④ 死亡に伴う各種役所への手続
⑤ 各支払への対応
⑥ 賃貸住居の退去手続
⑦ その他、死亡に伴う各手続

こういったことに対処することが出来ますよ。


将来、認知になってしまった時のことを考えると不安です。何か、今からできることはないのでしょうか?

  行政書士  吉村征一郎

あなたが認知症になってしまったときには、あなたの代わりに法律的な事務を執り行ってくれる「後見人」が必要になります。その「後見人」はどう選べばよいのでしょうか。

あなたが認知症に「なってしまった」場合、その後見人は家庭裁判所の関与により、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など、様々な立場の第三者から選任されることになります。

ただ、残念ながらそこにあなたの意思が反映されることはありません。一方、あなたが認知症になってしまう「前」であれば、あなたが信頼する方と

任意後見契約

を締結しておくことで、あなたが認知症を発症してしまった際にはその信頼する方が後見人となってくれます。この「後見人」が就任する際には、この「後見人」を監督する「後見監督人」が家庭裁判所によって選任され、「後見人」「後見監督人」「家庭裁判所」の三者であなたの代わりを務めます。

この契約は「公正証書」で締結されることが法律で決められているなど、さまざまな要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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